ISSBがサステナビリティ基準の最終版(S1とS2)を発表
国際会計基準(IFRS)財団傘下のInternational Sustainability Standards Board(ISSB)は、国際的な議論やパブリックコメントを得て、2023年6月26日にサステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項「IFRS S1」と気候関連開示「IFRS S2」を公表しました。IFRS S1は、企業が短期、中期、長期にわたって直面するサステナビリティ関連のリスクと機会について投資家とのコミュニケーションを可能とするべく設計された一連の開示要求事項を提供するものです。IFRS S2は、気候関連の具体的な開示を定め、IFRS S1との併用を前提としています。
この開示基準は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の枠組みに沿って開示を求めている点が大きな特徴となっています。具体的には、GHG Scpope 3(サプライチェーンからの温室効果ガス排出)や二酸化炭素の排出に対して価格を付ける「社内炭素価格」や「カーボンクレジット」の利用計画などの開示が求められます。GHG Scope3は、原材料の調達、輸送から消費者に対する商品輸送など、企業の直接的経済活動ではない部分が対象であるため、正確にデータを把握し、GHGを算出することが難しいと言われています。公表された基準には、GHG Scope3の情報開示が盛り込まれました。今後は、より多くの企業や組織がGHG Scope3の算出及び削減に向けた対応に動くとみられています。
非財務情報開示基準が乱立していたという背景から、国際サステナビリティ基準審議会であるISSB(International Sustainability Standards Board)が2021年に設立され、開示基準の整備が進められていました。IFRS S1は、サステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報の開示を求めています。一方のIFRS S2では、気候関連のリスクと機会に関する情報の開示が求められています。
IFRSは基準と併せて、以下の参考資料も公表しました。
- IFRS S1に関する結論の根拠
- IFRS S2に関する結論の根拠
- IFRS S1に付属するガイダンス
- IFRS S2に付属するガイダンス
- IFRS S1およびIFRS S2に対する影響分析
- IFRS S1およびIFRS S2のプロジェクト概要
- IFRS S1およびIFRS S2に対するフィードバック・ステートメント
欧州、イギリス、アメリカや日本をはじめとする世界の主要な国・地域の規制当局は、企業や組織に対し、法定開示としてのサステナビリティ報告要件を導入済または準備中です。公表されたISSB基準は、多くの国々の法定開示の要求事項に大きな影響を与えるでしょう。日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2024年3月までにISSBをベースに日本版の基準を策定する予定です。そして、2025年3月までに日本版の開示基準を確定させ、26年6月に新基準を公表する予定です。